2020-03-17 第201回国会 衆議院 総務委員会 第10号
それがなくて、現状のところで何とかやるだけはやります、全力でやりますなんということをやって、あれもやれ、これもやれみたいな話になると、それこそ、働き方改革だ何だと言っている中で、現場の気合いと超過労働に頼るみたいなことになってもこれはいけないと思うわけであります。
それがなくて、現状のところで何とかやるだけはやります、全力でやりますなんということをやって、あれもやれ、これもやれみたいな話になると、それこそ、働き方改革だ何だと言っている中で、現場の気合いと超過労働に頼るみたいなことになってもこれはいけないと思うわけであります。
有効求人倍率は上昇していますが、賃金が低い分野での超過労働需要。つまり、求人はふえても低賃金の仕事ばかり。だから、外国人労働者受入れ関連法案を無理やり成立させたのではありませんか。
○丸山委員 議論を聞いていますと、今回、特に裁量労働制の超過労働時間の調査資料について、いろいろな委員から御指摘がありました。
○丸山委員 教師だとかお医者さんだとか、いろいろな職業について残業時間、超過労働のお話、きょう、委員でもいろいろな御意見が出ています。 私からは、一つ、公務員の皆さんの労働の状況についてお話をお伺いしていきたいと思います。 総理、日本の生産性を高めていくんだ、そして過労死をなくしていくんだという御決意だと思います。
この大切にしたい会社に選ばれる基準として、過去五年間営業黒字であること、障害者雇用は法定雇用率以上であること、正社員率が六五%以上であることなどに加え、一カ月の超過労働時間が十時間以下、年次有給休暇の取得率が七〇%以上、育児休業取得率が八〇%以上など、五十の項目が示されています。
あるいは、災害でなくても、残念ながら、超過労働というのがあります。メンタルもあります。やはり、それをきちんと認めるという立場に立たなければ、だめだと思うんですね。私は、やはり、メリット制というのは、やめるべきだと思います。大臣、どうですか。
だけれども、今の、長引いた、定員管理、賃下げ、そして超過労働、これは大もとを変えなければ、幾ら、相談やりましょうとか、その程度ではどうにもならないんです。現実に、今、地方は悲鳴を上げていて、本当に小さな自治体でも、この間田村市に行ってきましたけれども、百二十名も削減された中で線引きをどうするとか言われて、矢面に立っている。本当に、愚痴も言いたくなりますよ。
ただ、そういった中で、ただいま御指摘のありましたいわゆる累進歩合でございますが、これにつきましては、トップ賞とかあるいは奨励加給とか、そういったものが長距離運転とか超過労働を誘発するおそれがあるということで、これにつきましては昭和四十年代から通達に基づいて指導を開始してきておりまして、今日も引き続き、それに取り組んでおるところでございます。
つまり、私が何を言いたいかというと、医師や看護師などの残業とか超過労働時間を、実質ボランティア勤務あるいはサービス残業として、いわば搾取して今の医療費というものが成り立っているわけですね。本来ならば払わなきゃいけない、そういった実態の仕事をしているにもかかわらず、産科でいうと九七%、そして一般の病院でいうと八割、これがこういった違法な、労働基準法違反の仕事をさせられていたということであります。
勤務時間、サービス残業をなくして全部超勤手当を払えというわけにも、こういう財政が厳しい中ではなかなかうまくいかないとすれば、例えばアメリカであるような、時間外割増し賃金を予算化していない公務員については、超過労働分に見合う休暇として代償休暇が取得できる制度というのがありますね。そういうことを日本だって考えていいんだろうと思います。
しかも、月平均の超過労働時間は八十六・七時間。しかも、一カ月の休日日数、これは五十五大学の八百六十名の先生方を対象に調査をしたんですけれども、一カ月の休日日数、ないという方々が一八%、そして、一日から四日だという方々を合計すると、これは七〇%を超えているんですね。つまり、約九〇%の方々が、月に一日も休まずに、一週間に一日も休めずに勤務をされているという調査実態があるんですね。
どれだけ小児科の勤務医が超過労働をしているか。月の超過勤務を百時間以上している人が三分の一以上いるということなんですね。 それで、ここでこういう問題について、先ほど仙谷先生からもありましたが、既に平成十四年から小児科医師の勤務状況の改善をするということを、平成十六年の厚生白書に平成十四年からやっているということが書いてあるわけです。
この改革ビジョンの中では、多くの小児科医が不十分な体制の中で超過労働を強いられているこの実情を踏まえまして、小児の救急医療を充実させるために、二十四時間対応の地域小児科センター、仮称でございますけれども、これを全国各地に配置をする構想を伺いました。
この時間外診療を担う医師の平均超過労働時間、月平均八十六・七時間。多くの小児科医が不十分な体制の中で過酷な労働を強いられているのが実態でございます。 八年前、千葉県内の大学病院で当直明けの女性医師がクモ膜下出血、何と十二日間休みなく働いて、過労死として認定をされた。
今、実は御答弁の中でもあったんですが、やっぱり小児科医の先生方にお話を伺うと、時間外診療が大変多いということが、どうも悪い労働環境の中でも最大の要素であるということでありまして、私が今手元にある小児科学会のデータでは、時間外診療をやっている小児科医の先生方の一月の超過労働時間の合計が平均で八十六・七時間という、非常に長い時間にわたっておるわけです。
○大島(敦)委員 今、鴨下副大臣がおっしゃられました、若い公務員の皆様の超過労働等の勤務実態に対する一定の配慮というのは、よくわかります。私も、同じように若いサラリーマンだった時代があるものですから、ほとんど徹夜で仕事をしたこともございます。 しかしながら、私たちがこの場で質問することに対しての超過勤務があるなしということは、直接的に結びつけてはいけない問題だと考えております。
そのことは本当に大変だなとは思うんですけれども、そのような超過労働とかあるいは今の勤務実態について、質問レクが原因になっているということで調査されたのかどうか、お答えいただければ幸いでございます。
それによりますと、最近、日本の富山にあるニューレディという縫製会社で働いている中国の女子実習生たちが本紙に連絡してきたところによると、この縫製会社は実習生や研修生に内職をやらせている、そして勤務時間外に大量の超過労働を強制していて、しかも賃金は極めて低く、怒りを買っているというふうに書かれております。
そして、超過労働については別にまた働く人を採用しながらやっていく。
そして、年間超過労働予算、月一人二十一時間で賄える状況にあるかどうかということについてもお伺いしたいと思います。
長時間、超過労働が本当に慢性的になっている。 この問題については、もう国会でも何度も請願で採択されております。法務局というのは増員すべき職場の一つというふうに私ども考えているわけですが、この機会に法務大臣の御認識を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
例えば、過重な超過労働、これを事業主が強要してもなりませんし、労働組合の組織のあるところは適切に労使交渉でそういう問題が起きないように三十六条協定の運用なども考えてもらいたい、こう思っているわけでありますが、とりわけ最近問題になっておりますようなサービス残業と言われるようなことが現実的に起きてこないような、そういう労働時間管理といいますか、そういうことをきちっとしてほしいということも含めまして、先般
三千時間以上も働く、しかし、その働いた超過労働というのは、いわば超過勤務として割り増しを認められるものではない。こういった数々の問題というのがあると思います。また、男女の雇用賃金の差というのも、ほぼ倍近いような差によってこの生産費では評価されている。こういうような部分が積み重なって、生産者に、どうも実態と合わないのではないか、このように評価されているのではないかというふうに思うわけであります。
伝え聞くところでは、近隣の大阪関係に勤めている職員とかいうような方々を兼務発令で行うというようにも聞いておりますが、そういう兼務発令ということになりますと、もともと自分は別の裁判所で仕事を持っておるわけですから、それが出かけていくと、自分のおらない間に仕事がたまっておるというようなことで、結局非常な重労働といいますか、超過労働になるので、関係職員からは特別な人員の配置についてもお願いを申したいという